ふくい歯科クリニックホーム公的補助金制度

公的補助金制度

高額療養費・高額医療費
同じ病院において、通院治療など1ヶ月間に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻されます。 限度額については所得や個人・世帯の区別などによって変わります。詳しくは下記へお尋ねください。

<国民健康保険の方>
各市町村の国民保険年金課または支所民生係

<政府管掌健康保険の方>
全国健康保険協会


傷病手当の説明
業務上外の病気やけがのために就労不能となり、給与が受けられない場合、標準報酬月額の60%が最大1年6ヶ月間支給されます。

<該当する方>
  • 会社で加入している健康保険に入っている。
  • 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、賃金の支払いが受けられない。(通勤、就労中のケガや病気は対象外)
  • ケガ、病気で休み始めてから連続4日間以上休養している。(前3日間は有給でも可)
    ※申請は毎月行います。
●手順
1  手続き
保険者(健康保険協会または各健康保険組合など)事業主経由にて手続を行います。

2  事業主の記入
賃金支払い、勤怠などについて事業主に申請書へ記入してもらいます。
(期間中、有給休暇をとったり出勤した場合、その期間は対象外となります。)

3  担当医師の記入
診察時に、持参頂いた申請書に働く事のできない期間等について担当医師が記入します。
※一通1,000円の保険負担分の料金が必要となります。

4  提出

健康保険協会または各健康保険組合など(事業主経由)へ申請書を提出してください。

5  支給
傷病手当が支給されます。


乳幼児等医療費助成制度
伊勢市では、国民健康保険または社会保険の被保険者となっている乳幼児等の保護者に、病院などの窓口で支払った医療費の自己負担額を助成しています。
《0歳児から中学校入学前までの方》
この助成制度の適用を受けるには、受給資格の取得が必要です。
該当される方は、医療保険課・各支所または各総合支所生活環境課で申請をして、受給資格証の交付を受けてください。

伊勢市以外の自治体に在住の場合、伊勢市内の医療機関に受診した場合でも各自治体の制度に合わせて助成を受けることができます。

ただし、以下の自己負担額は助成の対象となりません。
・矯正治療や自費治療など、健康保険が適用されない医療費

↑このページのトップに戻る



| 来院される方へ | 主な病気について | インプラント手術 | 交通案内 | 公的助成金制度のご案内 | 最新の機器 院内設備 | 診療案内 | よくある質問 | 院長あいさつ |